建設業許可が必要な工事・不要な工事とは?500万円の基準や具体例をわかりやすく解説

建設業を営むうえで、「どのような工事に建設業許可が必要なのか」「500万円未満の工事であれば許可は不要なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、すべての工事で必要になるわけではありません。建設業法では、一定の金額や条件を満たす小規模な工事を「軽微な建設工事」とし、許可がなくても請け負える場合を定めています。

しかし、工事の種類によって基準が異なるほか、請負金額の計算方法にも注意が必要です。

この記事では、建設業許可が必要な工事・不要な工事について、金額の基準や具体例、判断する際の注意点をわかりやすく解説します。

目次

1.建設業許可が必要な工事・不要な工事の基本

建設業法第3条では、原則として、建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、建設業許可が必要とされています。

ただし、法令で定められた「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。

軽微な建設工事に該当するかどうかは、主に工事の種類と請負金額によって判断します。

建設業許可が不要となる工事の基準

工事の種類許可が不要となる条件
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満
建築一式工事請負金額にかかわらず、一定の条件を満たす木造住宅で延べ面積150㎡未満
建築一式工事以外の工事1件の請負代金が500万円未満

※金額は消費税および地方消費税を含みます。

上記の条件に該当する工事のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。一方、基準額以上の工事を請け負う場合には、原則として該当する業種の建設業許可が必要となります。

2.建設業許可が不要な工事の具体例

ここでは、建設業許可が不要となる工事について、具体例を紹介します。

① 500万円未満の内装工事

内装仕上工事業に該当する工事の場合、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。

例えば、次のような工事が考えられます。

  • 150万円のクロス張替え工事
  • 300万円の店舗内装工事
  • 450万円の床仕上げ工事

ただし、これらは金額の基準を満たす場合の例です。実際には、工事の内容や契約の実態も確認する必要があります。

② 500万円未満の塗装工事

塗装工事業に該当する工事についても、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として許可は不要です。

例えば、次のような工事です。

  • 100万円の住宅外壁塗装工事
  • 250万円の店舗外壁塗装工事
  • 400万円の工場塗装工事

ただし、500万円未満であっても、別契約に分けられた一連の工事など、合算して判断すべきケースがあります。

③ 500万円未満の電気工事・管工事

電気工事業や管工事業など、建築一式工事以外の工事も、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば建設業許可は不要です。

例えば、次のような工事が考えられます。

  • 200万円の電気設備工事
  • 350万円の給排水設備工事
  • 480万円の空調設備工事

なお、電気工事などは、建設業許可とは別に、電気工事業法などに基づく登録・届出や資格が必要となる場合があります。

建設業許可が不要だからといって、ほかの法令上の手続きも不要になるわけではありません。

3.建設業許可が必要な工事の具体例

次に、建設業許可が必要となる代表的なケースを紹介します。

① 500万円以上の専門工事

建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要です。

例えば、次のようなケースです。

  • 600万円の内装仕上工事
  • 800万円の外壁塗装工事
  • 700万円の給排水設備工事
  • 1,000万円の電気設備工事

これらの工事を請け負う場合は、工事内容に対応した業種の許可を取得している必要があります。

例えば、内装仕上工事を請け負う場合には、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。

② 1,500万円以上の建築一式工事

建築一式工事については、専門工事とは異なる基準が設けられています。

原則として、1件の請負代金が1,500万円以上の場合には、建築一式工事業の許可が必要です。

ただし、後述する一定の条件を満たす木造住宅工事には例外があります。

また、建築一式工事に該当するかどうかは、単に工事金額や工事名だけで決まるものではありません。総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事など、工事の実態に基づいて判断する必要があります。

③ 請負金額を複数の契約に分けている工事

請負金額が500万円以上となる工事について、契約を複数に分ければ許可が不要になるとは限りません。

例えば、実質的に一つの工事を次のように分割したケースです。

  • 第1契約:300万円
  • 第2契約:250万円

この場合、同一の工事を分割して請け負ったと判断されれば、合計550万円として扱われる可能性があります。

そのため、契約書を分けることで形式的に500万円未満にしても、建設業許可が不要になるとは限りません。

4.建築一式工事には特別な基準がある

建築一式工事は、建設業許可の要否を判断するうえで特に注意が必要です。

建築一式工事では、次のいずれかに該当する場合、原則として許可が不要となります。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 請負代金にかかわらず、一定の条件を満たす木造住宅で、延べ面積が150㎡未満の工事

ここでいう木造住宅には、主要構造部が木造であることや、延べ面積の2分の1以上を居住用に使用することなどの条件があります。

例えば、延べ面積120㎡の木造住宅を建築する工事は、上記の条件を満たせば、請負金額が1,500万円以上であっても建設業許可が不要となる場合があります。

一方、延べ面積150㎡以上の住宅を建築する場合や、店舗などの用途によって居住用の面積要件を満たさない場合には、別途判断が必要です。

なお、建築一式工事の許可が不要となる条件を、内装工事や塗装工事などの専門工事にそのまま適用することはできません。

5.建設業許可の要否を判断するときの3つの注意点

工事の金額だけで判断すると、誤った結論になる場合があります。特に、次の3点に注意しましょう。

① 請負金額には消費税を含める

建設業許可の要否を判断する際には、消費税および地方消費税を含めた請負代金で判断します。

例えば、税抜金額が480万円の工事であっても、消費税を含めると528万円になる場合、原則として500万円未満の基準を超えます。

税抜金額だけで判断しないようにしましょう。

② 注文者から支給される材料費も考慮する

注文者から材料の提供を受ける場合、その材料の市場価格や運送費などを加えて請負代金の額を判断する必要があります。

例えば、工事の請負金額が400万円であっても、注文者から支給される材料の市場価格や運送費が合計120万円であれば、合計520万円として扱われる可能性があります。

材料を支給してもらう場合は、契約金額だけで判断しないことが重要です。

③ 請負金額を不自然に分割しない

一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割しても、各契約の金額だけで判断できるとは限りません。

実質的に同一の工事と判断される場合には、各契約の請負代金を合算して判断します。

建設業許可が必要かどうかを確認する際は、契約書の形式だけでなく、工事の内容や実態も確認しましょう。

6.建設業許可が不要でも取得するメリットはある?

「500万円未満の工事しか請け負わないのであれば、建設業許可を取得する必要はない」と考える方もいるかもしれません。

確かに、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、法律上、許可が不要となることがあります。

しかし、建設業許可を取得することで、次のようなメリットが期待できます。

① 受注できる工事の幅が広がる

建設業許可を取得すれば、許可を受けた業種について、法令上のほかの条件も満たしたうえで、許可が必要となる規模の工事を請け負えるようになります。

これまで500万円未満の工事を中心に受注していた事業者にとっては、事業拡大の選択肢となります。

② 取引先からの信用につながる

元請業者や発注者によっては、取引条件として建設業許可の取得を求める場合があります。

許可を取得していることは、一定の許可要件を満たしていることを示すため、取引先からの信用につながる可能性があります。

③ 将来的な事業拡大に備えられる

今後、受注金額の増加や元請工事への参入を考えている場合、早い段階から許可取得の準備を進めることも有効です。

ただし、建設業許可の取得には要件があり、申請すれば必ず許可されるわけではありません。事業計画や受注状況に応じて、取得の必要性を検討しましょう。

まとめ

建設業許可が必要かどうかは、工事の種類や請負金額などによって判断します。

  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として許可不要
  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満であれば、原則として許可不要
  • 一定の条件を満たす木造住宅:延べ面積150㎡未満であれば、請負金額にかかわらず許可不要となる場合がある

また、消費税や注文者から支給される材料費なども考慮する必要があります。

工事の受注を検討する際は、請負金額だけで判断せず、工事内容や契約の実態を確認することが大切です。

建設業許可の要否に不安がある場合や、今後の受注拡大に向けて許可取得を検討している場合は、早めに専門家へ相談しましょう。


参考資料

※本記事は一般的な制度の概要を解説するものであり、個別の工事における許可の要否は、具体的な工事内容や契約条件などによって異なります。実際の判断にあたっては、関係法令や許可行政庁の案内をご確認ください。

建設業許可が必要かどうか迷ったら専門家に相談を

建設業許可の要否は、工事の請負金額だけでなく、工事の種類や契約内容、材料の支給状況などによって判断が変わることがあります。

特に、次のような場合は注意が必要です。

  • 500万円前後の工事を請け負う予定がある
  • 一つの工事を複数の契約に分けている
  • 注文者から材料の支給を受けている
  • 建築一式工事と専門工事の区別が難しい
  • 今後、より大きな工事の受注を目指している

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うことは、建設業法上の問題につながるおそれがあります。判断に迷う場合は、契約を締結する前に確認することをおすすめします。

当事務所では、建設業許可の取得に関するご相談や申請手続きのサポートを行っています。

「自社の工事に建設業許可が必要なのかわからない」「許可を取得できるか確認したい」「今後の事業拡大に向けて許可取得を検討している」といったお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

事業内容や現在の状況を確認し、建設業許可の取得に向けて必要な手続きをご案内いたします。

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