建設業許可を取得するためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。
「建設業許可を取得したいけれど、自分の会社でも申請できるのかわからない」「経営経験や資格、資金について、どのような条件があるのか知りたい」とお悩みの建設業者の方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、申請書類を提出するだけで取得できるものではありません。建設業法で定められた要件を満たし、その事実を書類で証明する必要があります。
この記事では、建設業許可の取得に必要な5つの要件について、それぞれ詳しく解説します。申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1.建設業許可の取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得する際に確認しておきたい主な要件は、次の5つです。
- 経営業務の管理を適正に行う能力があること
- 適切な社会保険に加入していること
- 営業所ごとに営業所技術者等を配置していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
これらの要件を満たすことに加え、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことも必要です。
なお、国土交通省の制度概要では、経営体制と社会保険を含む「経営業務の管理を適正に行う能力」、技術者の配置、誠実性、財産的基礎等の4項目に整理されています。本記事では、社会保険への加入を独立させて説明します。
それでは、各要件を詳しく見ていきましょう。
2.要件① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業許可を取得するためには、建設業の経営について一定の経験や管理能力を備えた人材を配置する必要があります。
この要件に関係する人を「常勤役員等」といい、従来「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていた役割に関係するものです。
どのような経験が必要なのか
代表的な要件の一つは、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有することです。
法人の場合は常勤の役員等、個人事業主の場合は本人または支配人などが、所定の経験要件を満たす必要があります。
また、次のような経歴が認められる場合もあります。
- 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上、経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
- 一定の役員経験を有する人と、財務管理・労務管理・業務運営を補佐する人を組み合わせ、所定の体制を整えている
ただし、これらは単に建設業界で5年または6年働いていればよいという意味ではありません。役員等としての地位、実際に担当していた業務、経験期間などを確認する必要があります。
経営経験はどのように証明するのか
経営経験を証明するためには、申請先の行政庁が定める基準に従って、経験や地位を裏付ける資料を準備します。
例えば、次のような書類が確認資料となる場合があります。
- 法人の登記事項証明書
- 確定申告書や法人税申告書など
- 工事請負契約書、注文書、請求書など
- 工事代金の入金を確認できる資料
- その他、経営経験や業務内容を裏付ける資料
必要書類や認められる資料は、申請者の経歴や申請先によって異なります。
特に個人事業主として長年建設業を営んできた方や、以前勤務していた会社で役員を務めていた方は、経験年数だけで判断せず、証明資料を確認することが重要です。
3.要件② 適切な社会保険に加入していること
建設業許可では、法令上加入義務のある社会保険に適切に加入していることも重要です。
主に確認するのは、次の3つです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
ただし、すべての事業者が同じ形で加入するわけではありません。法人か個人事業主か、従業員を雇用しているか、事業所の規模や雇用形態などによって、加入義務の有無が異なります。
法人の場合
法人の事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。代表者のみの法人であっても、加入義務が生じる場合があります。
雇用する従業員がいる場合は、雇用保険についても加入要件を満たしているか確認が必要です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、常時使用する従業員の人数や業種、雇用形態などによって取り扱いが異なります。
そのため、「個人事業主だから社会保険への加入は不要」「従業員がいるから必ず3つすべてに加入しなければならない」と一律に判断することはできません。
申請前に確認したいこと
社会保険については、加入義務があるにもかかわらず未加入となっていないか、加入状況を確認しましょう。
加入義務の判断に迷う場合は、年金事務所やハローワークなどの関係機関に確認することをおすすめします。
4.要件③ 営業所ごとに営業所技術者等を配置していること
建設業許可を取得するためには、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験を持つ技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
この技術者は、現在の制度上「営業所技術者等」と呼ばれています。一般建設業と特定建設業では、必要となる資格や経験の要件が異なります。
営業所技術者等になるための主な条件
一般建設業では、代表的に次のような条件があります。
① 国家資格などを有している
取得しようとする業種に対応する施工管理技士などの国家資格や、法令上認められた資格を有している場合です。
資格の種類や等級によって、対応できる建設業の業種が異なります。
② 一定期間の実務経験がある
取得しようとする業種に関して、原則として10年以上の実務経験を有することなどが要件となる場合があります。
実務経験として認められる業務内容や、証明に必要な資料については、申請先の基準を確認する必要があります。
③ 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
建設業の種類に対応する指定学科を卒業している場合、学歴に応じた実務経験年数によって要件を満たせることがあります。
例えば、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上などの実務経験が基準となる場合があります。専門学校についても、課程や称号などに応じた取り扱いがあります。
営業所技術者等の注意点
営業所技術者等は、原則としてその営業所に専任で配置する必要があります。
単に資格を持っている人が会社に在籍していればよいわけではありません。常勤性や専任性、担当する業種との適合性などを確認することが大切です。
また、許可を取得した後に営業所技術者等が退職するなどして不在となった場合、許可の維持に影響する可能性があります。
資格を持つ従業員がいる場合は、その資格でどの業種の許可を取得できるのか、早めに確認しておきましょう。
5.要件④ 請負契約に関して誠実性があること
建設業許可では、請負契約の締結や履行に際して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことも必要です。
これを「誠実性」の要件といいます。
建設工事の請負契約は、工事の完成や代金の支払いなどについて、発注者と請負人の信頼関係が重要になります。そのため、事業者として適切に契約を締結し、履行できることが求められています。
どのような点が確認されるのか
例えば、次のような行為が問題となる可能性があります。
- 請負契約に関する詐欺、脅迫などの不正な行為
- 工事内容や契約条件に関する重大な不誠実な対応
- 建設業法などに違反する行為で、誠実性の判断に影響するもの
誠実性は、許可を受けようとする法人や個人だけでなく、役員等や営業所の代表者など、法令上の対象者についても確認されます。
もっとも、過去に何らかの問題があれば必ず許可を取得できないというわけではありません。具体的な事情や法令上の取り扱いに基づいて判断されます。
6.要件⑤ 財産的基礎または金銭的信用があること
建設工事を請け負うためには、材料費や外注費、人件費などの支払いに対応できる資金が必要です。
そのため、建設業許可では、請負契約を履行するために必要な財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
この要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業許可の場合
一般建設業では、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
① 自己資本が500万円以上あること
法人の場合は、貸借対照表などで自己資本を確認します。個人事業主の場合は、財務状況などを踏まえて判断されます。
② 500万円以上の資金調達能力があること
金融機関の預金残高証明書や融資証明書など、申請先が認める資料によって資金調達能力を証明する方法があります。
③ 許可を受けて継続して営業した実績があること
許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある場合は、この基準を満たす方法の一つとなります。
新規で許可を取得する場合には、自己資本や資金調達能力をどのように証明するかが重要なポイントです。
特定建設業許可の場合
特定建設業では、下請業者への支払いなどについて、より高い財産的基礎が求められます。
主な基準は次の3つで、原則としてすべて満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
一般建設業と特定建設業では財産的基礎の基準が異なるため、どちらの許可を取得するのかを先に整理しておくことが大切です。
なお、一般建設業の許可であっても、工事を適切に施工するための資金計画は重要です。許可要件を満たすかどうかだけでなく、実際の事業運営に必要な資金も確認しましょう。
7.5つの要件を満たしていても注意したい「欠格要件」
建設業許可では、上記の要件を満たすだけでは十分ではありません。建設業法第8条などに定められた欠格要件に該当しないことも必要です。
例えば、次のような場合は許可を受けられない可能性があります。
- 許可申請書や添付書類に重要な虚偽の記載がある場合
- 法令で定める一定の刑罰を受け、所定の期間を経過していない場合
- 許可取消しなどについて、法令上定められた欠格事由に該当する場合
- 暴力団員等に関する法令上の欠格事由に該当する場合
欠格要件は、申請者本人だけでなく、法人の役員等や令第3条に規定する使用人など、法令上の対象者について確認が必要になることがあります。
該当するかどうかは個別の事情によって異なるため、過去の処分歴や刑事処分などについて不安がある場合は、申請前に専門家や許可行政庁に相談しましょう。
8.建設業許可の取得要件を確認するためのチェックリスト
申請を検討している方は、まず次の項目を確認してみてください。
- 建設業の経営経験を持つ常勤役員等を配置できる
- 法令上加入義務のある社会保険に適切に加入している
- 取得したい業種に対応する営業所技術者等を配置できる
- 請負契約に関する誠実性の要件を満たしている
- 財産的基礎または金銭的信用の要件を満たしている
- 欠格要件に該当していない
- 経験や財産状況などを証明する資料を準備できる
すべての項目を確認できたら、次は申請先の手引きに沿って、必要書類や申請手数料などを確認しましょう。
なお、このチェックリストは基本的な確認用です。実際の許可取得には、申請する業種や許可区分、申請先の行政庁などに応じた個別の確認が必要です。
9.建設業許可の取得要件でお悩みの方へ
建設業許可の取得では、要件そのものを理解することに加え、その要件を満たしていることを適切な書類で証明することが重要です。
例えば、次のようなお悩みはありませんか。
- 経営経験が許可要件を満たすか判断できない
- 過去の工事実績を証明する書類がそろっていない
- 資格や実務経験で、どの業種の許可を取得できるかわからない
- 自己資本や預金残高など、財産的基礎の要件を満たすか不安がある
- 会社を設立したばかりで、許可を取得できるか知りたい
このような場合は、申請準備を始める前に、自社の状況を整理しておくことをおすすめします。
建設業許可の要件を一つずつ確認することで、必要な準備や不足している書類が明確になります。
建設業許可の取得を検討されている方は、まずはご自身の会社や事業の状況を確認してみてください。
※本記事は一般的な制度の概要を説明するものです。実際の許可要件や必要書類は、申請内容や申請先の行政庁によって異なる場合があります。申請前には、最新の法令および申請先の手引きをご確認ください。
建設業許可の取得でお悩みの方は、お気軽にご相談ください
建設業許可の取得には、経営経験や営業所技術者等の要件確認に加え、それらを証明するための書類の準備が必要です。
「自社が許可の要件を満たしているかわからない」「過去の工事実績を証明できるか不安」「申請に必要な書類や手続きがわからない」といったお悩みはありませんか?
当事務所では、建設業許可の取得を検討されている事業者様に向けて、要件の確認から申請書類の作成、許可取得に向けた手続きまでサポートしております。
建設業許可を取得できるか不安な方も、まずは現在の状況をお聞かせください。事業者様の状況に応じて、必要な準備や今後の進め方をご案内いたします。
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