Restaurant
飲食営業許可申請
~飲食店・カフェ・バーの開業に必要な手続きをワンストップで~
都内・都内近郊での飲食店営業許可申請を全力サポート|初回相談無料・オンライン相談可能
飲食店を開業するには「営業許可」が必要です
食品衛生法に基づき、カフェ、レストラン、居酒屋などを開業する際には、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
許可の取得には、店舗の設備基準を満たすことと保健所による立入検査への合格が必須です。
許可を取らずに営業を始めると、営業停止や罰則の対象となるため、事前の手続きが非常に重要です。
当事務所では、豊島区をはじめとする都内の飲食店営業許可に対応しており、忙しい開業準備の負担を大幅に軽減します。
このようなお悩みに対応します

飲食店営業許可の申請方法がわからない



酒類の提供や深夜営業に関するルールを知りたい



図面の作り方や必要な設備基準が不安
▶ 営業形態に応じて、必要な許可を丁寧にご案内し、スムーズに開業できるようサポートします
よくある追加許可・注意点
【1】深夜酒類提供飲食店営業(風営法)
営業時間が深夜0時以降までで、主に酒類を提供する店舗(バー・スナック等)は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
▶ 届出が必要なケース:
- 午前0時以降も営業し、主に酒類を提供する
- 接待行為(キャバクラ等)を伴わない
▶ 主な提出書類:
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図・求積図・照度図
- 住民票・身分証など
【2】酒類販売業免許(税務署)
店内での提供ではなく、瓶ビールやワインを“持ち帰り販売”したい場合には、「酒類小売業免許(一般)」が必要です。
▶ 主なパターン:
- テイクアウトでアルコールを販売したい
- オンラインで酒類を販売したい(通信販売は別途要件)
※こちらは税務署の所管で、経営実績・倉庫要件・販売見込などの要件があります。
対応可能な業種例










コンカフェ


テイクアウト
サポート内容
サポート内容 | 詳細 |
---|---|
飲食店営業許可申請 | 書類作成・図面作成・保健所対応 |
風俗営業許可申請 (1号営業) | 書類作成・図面作成・警察署との事前相談 |
深夜酒類提供の届出 | 書類作成・図面作成・警察署との事前相談・届出 |
酒類販売業免許申請 | 要件確認・税務署書類作成支援 |
マインリード行政書士事務所の特徴
料金(税込)
項目 | 金額(税込) |
---|---|
飲食店営業許可申請サポート | 55,000円 ※30坪以上は個別で見積もりいたします。 (風俗営業許可又は深夜酒類提供とセットの場合) 33,000円 |
風俗営業許可申請サポート (1号営業) | 200,000円~ ※上記の金額は書類・要件がだいたい揃っている場合です。また30坪以上は個別で見積もりいたします。 |
深夜酒類提供届出サポート | 88,000円 ※30坪以上は個別で見積もりいたします。 |
酒類販売業免許サポート | 88,000円〜(※要件調査込み) |
変更手続き | |
屋号(お店の名前)変更 | 20,000円 |
商号登記簿の改姓、住所の変更 | 15,000円 |
管理者の改姓、住所の変更 | 15,000円 |
法人の名称、所在地、代表者、役員の変更 | 15,000円 |
管理者の変更 | 15,000円 |
店内の経営者変更 | 50,000円 |
店内レイアウト変更、内装工事による変更承認 | 130,000円〜 |
店舗周辺地域調査 | 半径100m以内 30,000円 半径200m以内 50,000円 |
※保健所・警察署等への申請手数料等(実費)は別途必要です。
許可取得までの流れ


開業予定内容のヒアリング


図面がない場合は、契約後に当事務所で作成いたします。


料金やサービス内容にご納得いただけた場合に契約させていただきます。
契約後に料金をお支払いいただきます。


必要書類リストをお渡ししますので、準備をお願いしております。
当事務所で集められるものについては、こちらでさせていただきます。


保健所への書類提出及び検査立ち合いの日程調整を代理でさせていただきます。


各省庁から連絡・通知を確認次第すぐにお客様にお知らせいたします。
よくある質問(FAQ)
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