「個人事業主でも建設業許可を取得できるの?」
「一人親方として仕事をしているけれど、許可を取ることは可能?」
「法人を設立しなければ建設業許可は取得できないの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、個人事業主であっても建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可は、法人だけでなく個人事業主も取得できます。株式会社などの法人を設立する必要はなく、個人事業主として事業を継続しながら許可を取得することができます。
ただし、個人事業主であっても法人と同様に、建設業法で定められた許可要件を満たさなければなりません。
この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための要件や必要書類、法人との違い、取得するメリットについてわかりやすく解説します。
1.個人事業主でも建設業許可は取得できる
建設業許可は、事業形態が法人であるか個人事業主であるかによって、取得できるかどうかが決まるものではありません。
そのため、次のような方でも建設業許可を取得することができます。
- 一人親方として建設業を営んでいる方
- 個人で内装工事や電気工事を請け負っている方
- 個人事業主として長年建設業を営んでいる方
- 従業員を雇用せず、一人で事業を行っている方
例えば、個人で内装工事を請け負っている方が、事業の拡大に伴って500万円以上の工事を受注したいと考えた場合、建設業許可を取得することが考えられます。
この場合、法人を設立する必要はなく、個人事業主のまま許可申請を行うことができます。
個人事業主と法人で許可要件は違う?
基本的な許可要件は、個人事業主と法人で共通しています。
ただし、経営業務の管理体制に関する要件では、個人事業主の場合、事業主本人または支配人が一定の経験を有していることが必要です。
法人の場合は、常勤役員等がその経験を満たすことになります。
つまり、個人事業主だからといって許可取得のハードルが大幅に低くなるわけではありませんが、法人を設立しなくても申請できる点は大きな特徴です。
2.個人事業主が建設業許可を取得するための5つの確認事項
個人事業主が建設業許可を取得するためには、主に次の事項を確認する必要があります。
① 経営業務の管理体制が整っていること
建設業の経営について、一定の経験を有する人を配置する必要があります。
個人事業主の場合、原則として事業主本人または支配人が対象となります。
代表的な要件の一つは、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有していることです。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいる
- 建設業を営む会社で役員として5年以上経営に携わっていた
ただし、経験の内容や立場によって判断が異なります。
また、一定の役員経験と補佐体制を組み合わせる方法など、ほかの認定方法も設けられています。
単に建設現場で5年以上働いていたというだけでは、この要件を満たすとは限りません。
重要なのは、建設業に関する経営経験があることです。
② 営業所技術者等を配置できること
許可を受けようとする建設業の営業所には、一定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置しなければなりません。
営業所技術者等になるための代表的な方法は、次のとおりです。
- 許可を受けようとする業種に対応する国家資格を取得している
- 指定学科を卒業し、所定の実務経験を有している
- 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
例えば、内装仕上工事業の許可を取得したい場合、内装仕上工事に関する資格や実務経験などによって要件を満たす必要があります。
なお、営業所技術者等は営業所に常勤していることが原則です。
個人事業主本人が資格や実務経験の要件を満たしている場合には、本人が営業所技術者等になることも考えられます。
③ 誠実性があること
建設業許可を取得するためには、請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
例えば、詐欺や脅迫などによって契約を締結するような行為や、請負契約に関する重大な不正行為などが問題となります。
個人事業主の場合は、事業主本人や政令で定める使用人などが確認の対象となります。
④ 財産的基礎があること
建設業許可を取得するためには、工事を適切に施工できるだけの資金力が必要です。
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
個人事業主の場合、500万円以上の資金調達能力を預金残高証明書などで証明する方法があります。
例えば、預金残高が500万円以上あることを金融機関の残高証明書で確認する方法です。
ただし、証明方法や証明書類の有効期間などは申請先の行政庁によって確認が必要です。
また、財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で異なります。
⑤ 適切な社会保険に加入していること
建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法律上の加入義務がある場合に適切に加入していることが求められます。
個人事業主の場合、従業員の雇用状況や事業形態などによって加入義務が異なります。
そのため、個人事業主だから必ずすべての社会保険に加入しなければならないというわけではありません。
自分の事業が適用対象となるかを確認することが重要です。
3.個人事業主が建設業許可を取得する際に必要な書類
建設業許可を申請する際には、申請書だけでなく、許可要件を満たしていることを証明する資料も必要になります。
主な書類として、次のようなものがあります。
経営業務の管理体制を証明する書類
- 確定申告書の控え
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 工事に関する請求書や入金資料
- その他、経営経験を確認できる資料
個人事業主の場合、確定申告書などによって事業を営んでいた期間を確認することがあります。
ただし、確定申告書だけで経営経験のすべてを証明できるとは限りません。工事の内容や請負実績を確認できる資料も重要です。
営業所技術者等を証明する書類
- 国家資格の合格証明書や資格者証
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 工事請負契約書や注文書など
実務経験によって要件を満たす場合には、経験した工事の内容や期間を証明する必要があります。
財産的基礎を証明する書類
- 預金残高証明書
- 確定申告書
- 財務状況を確認できる資料
500万円以上の資金調達能力を証明する場合には、金融機関の預金残高証明書などを利用することがあります。
その他の書類
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 営業所の写真や所在地を確認する資料
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 社会保険の加入状況を確認する資料など
必要書類は申請先や申請内容によって異なります。
特に個人事業主の場合、過去の経営経験や実務経験をどのような資料で証明するかが重要になります。
4.個人事業主と法人で建設業許可に違いはある?
個人事業主でも法人でも、基本的な許可要件は共通しています。
ただし、申請時や許可取得後の取り扱いには違いがあります。
主な違いを整理すると、次のとおりです。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可取得 | 可能 | 可能 |
| 経営経験の確認対象 | 本人・支配人 | 常勤役員等 |
| 営業所技術者等 | 必要 | 必要 |
| 財産的基礎 | 必要 | 必要 |
| 申請書類 | 個人用 | 法人用 |
| 法人設立 | 不要 | 必要 |
個人事業主の場合、法人設立や会社の登記にかかる手続きが不要であり、現在の事業形態のまま建設業許可を取得できます。
一方、法人の場合は会社の役員構成や財務状況などを踏まえて申請することになります。
なお、個人事業主として取得した建設業許可は、法人を設立しただけでそのまま法人に引き継がれるわけではありません。
個人事業主から法人へ事業形態を変更する場合には、事前に許可の承継制度などを確認することが重要です。
5.個人事業主が建設業許可を取得するメリット
個人事業主が建設業許可を取得することには、さまざまなメリットがあります。
① 500万円以上の工事を請け負えるようになる
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は原則として不要です。
しかし、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として該当する業種の建設業許可が必要になります。
許可を取得することで、これまで受注できなかった規模の工事にも対応できるようになります。
② 元請会社や取引先からの信用につながる
建設業許可を取得していることは、一定の許可要件を満たしていることの証明になります。
そのため、元請会社や取引先からの信用向上につながる可能性があります。
取引先によっては、建設業許可を取引条件としている場合もあります。
③ 事業拡大につながる
建設業許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がります。
これまで小規模な工事を中心に請け負っていた個人事業主にとって、事業拡大を検討するきっかけにもなります。
6.個人事業主が建設業許可を取得する際の注意点
個人事業主が建設業許可を取得する際には、いくつか注意しておきたい点があります。
① 経営経験を証明する資料を準備する
個人事業主の場合、過去の経営経験を証明するための資料が重要になります。
例えば、確定申告書や工事請負契約書、注文書などを整理しておくと、申請準備を進めやすくなります。
過去の資料が不足している場合には、許可要件を満たしていても証明が難しくなることがあります。
② 許可を取得した後も届出が必要
建設業許可は、一度取得すればその後の手続きが不要になるわけではありません。
主な手続きとして、次のものがあります。
- 毎事業年度終了後の決算変更届
- 役員や営業所などに変更があった場合の変更届
- 5年ごとの建設業許可の更新
個人事業主の場合も、これらの手続きが必要になります。
特に決算変更届は毎事業年度終了後に提出する必要があるため、忘れないように注意しましょう。
③ 法人化する場合は事前に確認する
個人事業主として建設業許可を取得した後、事業拡大などを理由に法人化するケースもあります。
この場合、個人事業主の許可をそのまま法人名義に変更できるわけではありません。
事業承継に関する認可制度などを利用できる場合もありますので、法人化を検討している場合には、許可行政庁や専門家に事前に相談することをおすすめします。
7.まとめ|個人事業主でも建設業許可は取得できる!
個人事業主であっても、建設業許可を取得することは可能です。
法人を設立する必要はなく、一人親方として事業を営んでいる方でも、必要な要件を満たせば許可を取得できます。
ただし、法人と同様に、経営業務の管理体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、社会保険の加入状況などを確認する必要があります。
特に個人事業主の場合は、これまでの経営経験や工事実績をどのような書類で証明するかが重要なポイントになります。
「自分でも建設業許可を取得できるのか知りたい」
「500万円以上の工事を受注したい」
「過去の確定申告書や工事資料で経営経験を証明できるのか不安」
このようなお悩みをお持ちの方は、まずは現在の状況を整理することから始めてみましょう。
当事務所では、個人事業主の方の建設業許可申請について、許可要件の確認から必要書類の収集、申請書類の作成、行政庁への申請までサポートしております。
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